
杏林術後口唇変形画像
このブログが、私と同じように辛い思いをしている方に届くといいのですが・・・
いつか必ず届くと信じています。
医療訴訟における賠償金額は、患者が死亡しない限り大きな賠償額が認められないというのが通常のようです。
私が主にこのブログでお話しするのは、形成外科(美容含む)の賠償金についてになります。
形成外科(美容外科)は特殊なフィールドのようで、他の診療科の医療訴訟と比較しても、 ”どうとでも言い逃れができる”要素が強いため、医療弁護士と名乗る方々が、受任をお断りするというケースが多いように思います。
また、美容外科系手術の場合は、死亡または身体に重度の後遺症が残った、などの重篤な状態になるケースはまずないため、もともとの請求額が低いです。
請求額に対し、掛かる労力は同じなので、弁護士からしてみれば、他の仕事を優先したいと思う方もいると思います。
何よりも、形成外科系の医療過誤と言うのは、”どうとでも言い逃れができてしまう”ことが多いため、単なる水掛け論になってしまうことが多いと聞きました。
特に美容外科の請求額はとても低く、50万程度しか見込みがないと聞きます。
この50万円と言うのは、説明義務違反が認められた時の賠償額です。
美容外科の手術で訴えられる医師と言うのは、たいがい術前にきちんと説明していないことが多いため、高い確率で説明義務違反が認められると聞きました。
それにしても、50万は多くはないですよね・・・・
美容外科は、説明義務違反が主訴となることが多く、過失はまず認められていません。
なので、説明義務違反の50万円と手術代をめぐっての争いとなるわけですが、手術費用が100万を切るような場合は、弁護士が引き受けないことが多いので、結局、泣き寝入りとなることが多いと聞きました。
説明義務違反と過失(注意義務違反)について
美容外科に置ける過失認定と言うのは、素人から見ても明らかに医師側に落ち度がある場合に限られているように思います。
身体に障害を及ぼすような重篤な落ち度です。
その為、美容手術の場合、説明義務違反を取るのは比較的たやすいが、過失を問うのは非常にハードルが高いと聞きました。
私のケースにおいては、高い確率で過失認定されると担当弁護士から聞きましたが、どのポイントで過失認定されると判断したのか、もう一度聞いてきますね・・・
形成外科手術、こと保険診療となると、説明義務違反を取ることもなかなかハードルが高いと聞きました。
保険診療となると、医師側の裁量に重きが置かれてしまう為、説明していないからと言って説明義務違反が必ずしも認められるとは限らないと聞きました。
形成外科の過失認定の基準は詳しくはよくわからないので、担当弁護士に詳細を聞いてきます。